
| 当社は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する 基本方針について次のとおり定めております。 |
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| 1. | 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 |
| 取締役の職務の執行に係る重要な情報については、別途定める社内規程に従い適切に保存、管理を行う。 | |
| 2. | 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
| リスク管理に関する社内規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築および各種リスクの管理を行う。 また、事故や災害などの緊急事態が発生した際は、危機管理チームまたは対策本部を設置し迅速に対応する体制をとる。 |
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| 3. | 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
| 取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催することにより、経営方針および重要な業務執行等の審議・決定を迅速に行う。 | |
| 4. | 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを 確保するための体制 |
| (1) | 企業行動憲章および行動指針を定めるとともに、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守および高い倫理観と社会的良識に基づく企業行動の徹底を図る。 |
| (2) | 内部監査部門により社内各部門の所管業務が法令、定款および諸規程に従い、適正かつ有効に運用されているかを監査する。 |
| (3) | 法令違反行為等に関する通報・相談を受付ける内部通報窓口を設置する。 |
| 5. | 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における 当該使用人に関する事項および独立性に関する事項 |
| 監査役の求めがある場合は、監査役の業務を補助する専任のスタッフを置くこととし、その人事異動、評価等については、監査役の同意を得るものとする。 | |
| 6. | 取締役および使用人が監査役に報告するための体制 その他の監査役への報告に関する体制 |
| 取締役および使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項等を発見した場合は監査役に報告する。 | |
| 7. | 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
| 監査役は取締役会その他重要な会議に随時出席し意見および報告を行うとともに、稟議書その他の業務執行に関する文書を閲覧する。 また、代表取締役および内部監査部門と適時意見交換を行い、相互認識を深めるとともに監査情報等を交換する。 |
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| 8. | 財務報告の信頼性を確保するための体制 |
| 財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け内部統制システムの構築を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。 | |
| 9. | 反社会的勢力排除に向けた体制 |
| 反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否する。 | |
| 以 上 | |
| (制 定) 2006年 5月18日 (改 定) 2009年 1月22日 |
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