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改正大気汚染防止法とは

大気汚染防止法一部改正(2004年5月26日公布 2006年4月1日施行)

目標年次 2010 年度(H22)
削減量 2000 年から 3 割減(H12)
対策の取り組み 法規制と事業者の自主的取組とのベストミックス
法規制の対象施設 ※1 ・塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設
・化学製品製造における乾燥施設
・工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥施設
・印刷施設、接着剤の乾燥施設
・VOC 貯蔵施設
・接着剤施設及び使用後の乾燥・焼付施設
施設設置を冶自体に届け出て、排出口における濃度規制を適用※2
事業者の責務 規制対象でなくとも VOC の排出状況の把握、VOC 排出の抑制のために必要な措置 ※3 を講じる。
※1規制対象は、VOC の排出が多い施設
※2VOC の測定方法等:
NDIR(非分散赤外線吸収法)、FID(水素イオン化検出器法)を用いた炭素換算で全 VOC を測定
※3計画変更命令等

導入スケジュール

2006/4/1時点での既設のVOC排出施設
   2010/3/31まで排出基準遵守義務のみ執行猶予(届出・測定義務には猶予期間なし)  

規制対象となる VOC ガス排出施設及び排出基準

VOC 排出基準 規模用件 排出基準
塗装施設 排風能力が 100,000 m/時以上 自動車製造:既設 700 ppmC
新設:400 ppmC
その他:700 ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装、電着塗装を除く)
送風能力が100,000 m/時以上 木材・木製品製造:既設 1,000 ppmC
その他:600 ppmC
接着の用に供する乾燥施設 送風能力が 15,000 m/時以上 1,400 ppmC
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂、 ラミネート容器包装、粘着テープにおける接着の用に供する乾燥施設 送風能力が 5,000 m/時以上 1,400 ppmC
グラビア印刷の用に供する
乾燥施設
送風能力が 27,000 m/時以上 700 ppmC
オフセット輪転印刷の
用に供する乾燥施設
送風能力が 7,000 m/時以上 400 ppmC
化学製品製造の
用に供する乾燥施設
送風能力が 3,000 m/時以上 600 ppmC
工業製品の洗浄施設 洗浄剤が空気に接する面の面積が 5 m/時以上 400 ppmC